介護保険のサービス内容
介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。
居宅サービス
自宅などを訪問してもらうサービス
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
施設を利用するサービス
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
介護をする環境を整えるサービス
- 福祉用具貸与
- 福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
施設サービス
要介護と判定された人のみ利用できます。
※平成27年4月から、原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されました。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床など)
地域密着型サービス
身近な地域で、地域の特性に応じて受けられるサービスです。
なお、平成24年4月から、単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を一体的に提供するなど、居宅サービスと地域密着型サービスを組み合わせて提供する複合型サービスが創設されています。
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症高齢者グループホーム
- 認知症対応型デイサービス
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス
第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合とは?
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。
- 初老期の認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 早老症
- 末期がん